はじめまして
こんにちは。こちらは、金沢 賃貸に愛を注いでいる、不動産メインのブログです。
本日は、ローン特約条項により売買契約が解除されましたが、報酬は全額返還しなければならないのか。という事について御説明いたします。
(1)媒介報酬請求権の発生は、売買契約の成立が要件とされていますが、ローン不成立のときは売買契約はなかったことにするというローン特約条項により、売買契約が解消された場合、宅建業者がいったん受領した報酬は返還すべきかどうかという問題が生じます。
(2)これについては、標準媒介契約約款は、依頼者保護の観点からローンを利用することを条件とする解除条件付売買契約については、ローン不成立の場合は、報酬を請求することはできないとしています。
すなわち、目的物件の売買契約が代金について融資の不成立を解除条件として締結され、後に融資の不成立が確定したときは、宅建業者は依頼者に受領した報酬の全額を返還しなければならない旨定めています。